○神奈川県市町村職員共済組合地方公共団体一時貸付規程
昭和50年12月1日
規程第60号
(目的)
第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が組合の業務上の余裕金を地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第16条第1項第2号の規定に基づき、地方公共団体の一時借入れに対する貸付に運用することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運用資金)
第2条 この規程に基づく貸付金(以下「一時貸付金」という。)として運用する資金は、組合の長期経理における業務上の余裕金とする。
(借受資格及び要件)
第3条 一時貸付金の貸付を受けられる地方公共団体は、組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合(以下「団体」という。)とする。
2 一時貸付金の貸付を受けようとする団体は、次の各号に掲げる要件を具備していなければならない。
(1) 一時貸付金の償還見込みが確実であり、財務の経理が明確であること。
(2) 組合に払込むべき掛金等及び負担金を滞納していないこと。
(3) 一時貸付金の償還が完了していること。
(貸付金の限度額及び単位)
第4条 一時貸付金の貸付限度額(以下「限度額」という。)は、一の団体に対し、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
(1) 2,000万円
(2) 当該貸付を受ける団体の貸付を受ける年度の4月における長期負担金に相当する額(その額が500万円に満たない場合には500万円)
2 前項の規定により貸付を行つても、なお組合の貸付運用資金に余裕がある場合には、当該余裕金の範囲において限度額を超えて、貸付けることができるものとする。
3 貸付金額は、100万円を単位とする。
(貸付利率及び貸付期間)
第5条 一時貸付金の利率は、年7.8パーセントとし、貸付けたその日から償還する日までの期間について計算する。
2 一時貸付金の利息に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 貸付期間は、10月1日から翌年3月15日までの間とする。
(貸付けの申込み)
第6条 一時貸付金の貸付を受けようとする団体(以下「借受団体」という。)は、原則として、8月31日までに次の各号に掲げる書類を組合の理事長(以下「理事長」という。)に提出しなければならない。
(1) 一時貸付金借入申込書(様式第1号)
(2) 一時借入金にかかる予算書の抜すい
(3) 一時借入金現在高調書
(4) 月別金繰表
2 前項に定めるもののほか、理事長は借受団体に対し、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付の決定)
第7条 理事長は、一時貸付金の借入の申込みを受けたときは、直ちにこれを審査し、手許余裕資金を勘案のうえ貸付の可否及び貸付額を決定し、貸付を行うことに決定した借受団体に対しては、貸付決定通知書(様式第2号)を送付し貸付を行わないことに決定した借受団体に対しては、その旨通知するものとする。
(貸付金の償還)
第9条 一時貸付金は、貸付期間満了の日に、その全額を償還するものとする。ただし、一時貸付金の一部又は全部を貸付期間満了の日までに随時償還することができるものとする。
2 前項ただし書の規定により繰上償還しようとする団体は、その償還の日前20日までにその旨を理事長に通知するものとする。
(利息の払込み)
第10条 一時貸付金の利息は、当該貸付金を償還する際に償還金の払込みと同時に払込むものとする。
(償還の手続)
第11条 一時貸付金の貸付を受けた団体が当該貸付金を償還するときは、借入金償還内訳書(様式第5号)を理事長に送付するものとする。
2 理事長は一時貸付金の貸付を受けた団体から当該貸付金の償還及び利息の払込みを受けたときは、直ちに借用証書を当該団体に返還するものとする。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(平成27年10月23日規程第428号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。