○神奈川県市町村職員共済組合職員ほう賞規程

昭和42年4月1日

規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合職員で顕著な功績又は職員の模範として推奨すべき業績のあつた者をほう賞し、その功労に報いると共に、あわせて職員全般の執務意欲を高揚し、業務の運営能率の向上を図ることを目的とする。

(ほう賞の種類)

第2条 ほう賞の種類は次のとおりとし、これに該当する者をほう賞の対象とする。

(1) 功労賞 多年にわたり複雑困難な業務に尽力し、特に功労のあつた者

(2) 記念賞 組合の創業記念に長年誠実に勤務した者

(3) 努力賞 おう盛な責任観念のもと、よく職務に精励し、その成績が特に優秀である者

(ほう賞の決定)

第3条 ほう賞は、理事長が決定する。

(ほう賞の方法)

第4条 ほう賞は、理事長が表彰状を授与してこれを行う。

2 前項の場合において記念品等を表彰状に添えて授与することができる。

(ほう賞の時期)

第5条 ほう賞は、理事長が必要と認めるときに随時これを行う。

(その他)

第6条 この規程の実施については、理事長が別にこれを定める。

この規程は、公告の日より施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成4年6月22日規程第189号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規程第298号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合職員ほう賞規程

昭和42年4月1日 規程第18号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7章 その他
沿革情報
昭和42年4月1日 規程第18号
平成4年6月22日 規程第189号
平成17年3月22日 規程第298号