○神奈川県市町村職員共済組合組合会議員及び役員退職記念品贈与規程

昭和40年2月19日

規程第15号

第1条 組合の議員、理事及び監事(学識経験を除く。)が退職したときは、この規程に基づき記念品を贈呈する。

第2条 議員は、その勤続年数に応じて、次の各号に掲げる区分により記念品を贈呈する。

(1) 勤続期間 1年以内 5,000円程度

(2) 勤続期間 2年以内 10,000円程度

第3条 理事及び監事が退職した場合は、別に記念品を贈呈することができる。

この規程は、公告の日から施行する。

(昭和51年11月1日規程第70号)

この規程は、昭和51年11月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合組合会議員及び役員退職記念品贈与規程

昭和40年2月19日 規程第15号

(昭和51年11月1日施行)

体系情報
第7章 その他
沿革情報
昭和40年2月19日 規程第15号
昭和51年11月1日 規則第70号