○神奈川県市町村職員共済組合財形住宅貸付規則
昭和54年2月5日
規則第66号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)附則第40条の2第1項及び地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和53年政令第25号。以下「政令」という。)第2条第1項並びに神奈川県市町村職員共済組合定款附則第9項の規定に基づき、組合員(任意継続組合員を除く。以下同じ。)に対して行う財形住宅貸付事業に係る貸付け(以下「財形住宅貸付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭59規則90・平22規則229・一部改正)
(事業資金)
第2条 財形住宅貸付に必要な資金は、政令第4条第3項の規定に基づき、全国市町村職員共済組合連合会からの借入金をもつて充てる。
(昭59規則99・一部改正)
第2章 貸付け
(貸付けの対象となる範囲)
第3条 財形住宅貸付は、組合員が次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1) 組合員が持家(自ら居住するため所有する住宅をいう。以下同じ。)としての住宅で、当該住宅の床面積(共同住宅にあつては、共用部分を除く。以下同じ。)が40m2以上280m2以下である住宅を新築する場合
(2) 組合員が持家としての住宅で、当該住宅の床面積が40m2以上280m2以下である新築住宅(前々事業年度の4月1日以降に建設された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅をいう。以下同じ。)を購入する場合
(3) 組合員が持家としての住宅で、当該住宅の床面積が40m2以上280m2以下である既存住宅(新築住宅以外のものをいう。以下同じ。)で、当該事業年度の4月1日の15年前の日以降に建設された耐火構造の住宅(主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)を耐火構造(同法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)とした住宅をいう。)、又は当該事業年度の4月1日の10年前の日以降に建設されたそれ以外の既存住宅を購入する場合
(4) 前各号に該当する場合に併せて当該住宅の用に供する土地の購入又は借入れをする場合
(5) 組合員が持家である住宅を改良する場合(改良後の当該住宅の床面積が40m2以上である住宅の改良に限る。)
(昭57規則87・昭59規則99・昭59規則101・昭60規則106・昭61規則110・昭62規則115・昭63規則118・平6規則151・一部改正)
(借受資格)
第4条 財形住宅貸付を受けることができる組合員は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす組合員とする。
(1) 財形住宅貸付の申込みの日(以下「貸付申込日」という。)の2年前の日から貸付申込日までの期間内に、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条の2第1項第2号に規定する勤労者財産形成貯蓄(以下「勤労者財産形成貯蓄」という。)を継続して1年以上にわたつて行つた期間の末日があること。
(2) 貸付申込日において有する勤労者財産形成貯蓄の額が50万円以上であること。
(昭62規則115・一部改正)
(貸付金の限度額)
第5条 貸付金の限度額は、財形住宅貸付を受けようとする組合員(以下「貸付申込者」という。)が貸付申込日において有する勤労者財産形成貯蓄の額の10倍に相当する額(当該金額が4,000万円を超える場合には、4,000万円)の範囲内で、次の各号に定める金額とする。
(1) 貸付申込者が神奈川県市町村職員共済組合貸付規則(昭和46年規則第28号。以下「貸付規則」という。)第3条第3項に規定する住宅貸付(以下「住宅貸付」という。)に係る貸付金の貸付けを現に受けている場合又は受けようとする場合は、貸付申込者が貸付申込日から5年(5年間勤続することが確実と認められない場合においては、勤続することが確実と認められる期間)を経過した日に退職するとしたならば、受けるべきこととなる地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当(自己都合による退職の場合の退職手当とする。)又はこれに相当する手当(以下「退職手当」という。)の額に200万円を加えた額から、貸付申込日における貸付申込者の住宅貸付に係る貸付金の残額(貸付申込日に住宅貸付を受けることがあらかじめ明らかなときは、その受けることとなる住宅貸付に係る貸付金の額)を控除した金額
(2) 貸付申込者が貸付規則第3条第4項に規定する災害貸付(住宅に係る災害貸付に限る。以下「災害貸付」という。)の貸付金の貸付けを現に受けている場合又は受けようとする場合は、退職手当の額に200万円を加えた額から貸付申込日における貸付申込者の災害貸付に係る貸付金の残額(貸付申込日以後に災害貸付を受けることがあらかじめ明らかなときは、その受けることとなる災害貸付に係る貸付金の額)を控除した金額
(3) 前2号以外の場合は、退職手当の額に200万円を加えた額
(昭57規則87・昭62規則115・平3規則130・平4規則137・一部改正)
(貸付金額の単位)
第6条 貸付金の額は、前条の規定による退度額の範囲内において、50万円を最低額とし、10万円を単位として計算するものとする。
(貸付利率)
第7条 貸付金の利率は、政令第7条の規定に基づき、総務大臣が定める利率によるものとし、財形住宅貸付を行つた日から償還の終了する日までの期間について計算する。
2 貸付金の利息に円位未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。
(昭62規則115・一部改正)
(貸付の申込み)
第8条 貸付申込者は、理事長の定める期間内に理事長が別に定める書類を所属所長に提出しなければならない。
(令3規則260・一部改正)
(貸付けの決定)
第9条 理事長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、直ちにこれを審査し、貸付けの可否を決定し、所属所長を経由して貸付申込者に通知するものとする。
(令3規則260・一部改正)
(貸付金の交付)
第10条 貸付申込者は、前条の通知を受けたときは、理事長が別に定める書類を所属所長を経由して理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項による書類の提出を受けたときは、直ちに貸付金を交付するものとする。
(令3規則260・一部改正)
(住宅建築等の義務)
第11条 前条第2項の貸付金の交付を受けた組合員(以下「借受人」という。)は、貸付けの時から6月以内に当該貸付けに係る住宅の新築若しくは購入又は当該住宅に係る土地の購入若しくは借入れをしなければならない。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、その期限を6月を限度として延期することができるものとする。
(債権の保全)
第12条 借受人は、組合と保険会社との間で契約している「官公庁等共済組合住宅資金貸付保険」(以下「貸付保険」という。)の適用を受けるものとする。
(費用の負担)
第13条 借受人は、貸付保険に係る保険料として理事長が定める額(以下「貸付保険料」という。)を負担しなければならない。
2 理事長は、前項の規定により貸付保険料を負担した借受人が当該貸付保険の対象となつた貸付金について、その償還期間が満了する日の1年以上前にその全額を償還したときは、そのとき以後の期間に係る貸付保険料を借受人に返還しなければならない。
第3章 償還
(償還期間及び金額)
第14条 借受人は、貸付金の交付を受けた日の属する月の翌々月から178月の範囲内で毎月元利均等により償還するものとする。ただし、貸付金の交付を受けた日から第1回目の償還期日までの期間については、日割り計算によつて算出した利息を支払うものとする。
2 毎回償還額は、当該貸付けの日から5年の整数倍の期間を経過する日において改定するものとし、新償還額(ただし、算出して得た額が旧償還額の1.5倍に相当する額を超える場合は、原則旧償還額の1.5倍に相当する額を新償還額とする。)は、新貸付利率、残存元金及び残存期間等に基づいて定めるものとする。
3 貸付後の利率の改定により最終償還期日において元金又は利息が残る場合は、当該期日に一括して償還するものとする。ただし、当該額が著しく高額であり一括償還が困難であると理事長が認めたときは償還期間の延長を行うことができるものとする。
4 貸付後の利率の改定により、未収利息が発生した場合は、翌月以後の償還額から充当するものとし、その充当は未収利息、約定利息、元金の順に行うものとする。
5 借受人は、第1項の規定にかかわらず、未償還元利金を一時に償還することができる。
(昭62規則115・平11規則177・一部改正)
(償還の手続き)
第15条 理事長は、前条第1項の規定による元利金の償還は、借受人の給与支給機関から当該元利金を給与支給日に借受人の給与から控除して払込みを受けるものとする。
(令3規則260・一部改正)
(即時償還)
第16条 理事長は、借受人が次の各号のいずれか一に該当するに至つたときは、直ちに、貸付けを取り消し、当該借受人に対し、未償還元利金の即時償還を命じなければならない。
(1) 組合員の資格を喪失したとき
(2) 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき
(3) その他この規則に違反したとき
(資格喪失時の即時償還の特例)
第17条 理事長は、借受人が組合員の資格を喪失し、引き続き法に基づく他の組合(以下「他の組合」という。)の組合員となつたとき(その者が更に引き続き当該他の組合以外の他の組合の組合員となつたときを含み、他の組合の組合員となつたことにより、地方自治法第204条第2項に規定する退職手当を受けたときを除く。)は、前条第1号の規定にかかわらず、引き続き償還を継続させることができるものとする。この場合においては、借受人の元利金の償還は、法第115条第4項の規定に基づいて行うものとする。
(延滞利息)
第18条 借受人は、第15条第2項の規定により償還する場合において、借受人の責に帰すべき事由により償還が遅延したときは、当該遅延に係る貸付金に対して指定日の翌日から償還した日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息を負担しなければならない。
(昭62規則115・一部改正)
(住宅及び土地の譲渡の制限)
第19条 借受人は、貸付金の償還が完了するまでの間、当該貸付金に係る住宅又は土地(借地権を含む。)を他人に譲渡し又は貸付けてはならない。ただし、理事長が特に認める場合は、この限りではない。
(細則)
第20条 この規則で定めるもののほか、財形住宅貸付の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。
附則
この規則は、昭和54年2月5日から施行する。
附則(昭和57年6月24日規則第87号)
1 この規則は、昭和57年6月23日から施行し、昭和57年5月25日から適用する。
2 改正後の第3条第2号及び第3号の規定は、昭和57年5月25日以降新たに取得することとなる住宅について適用する。
附則(昭和59年6月1日規則第99号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の第1条、第2条及び第3条の規定は、施行の日以後新たに取得することとなる住宅について適用する。
附則(昭和59年10月31日規則第101号)
1 この規則は、公告の日から施行し、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正後の第3条第3号の規定は、適用日以後新たに取得することとなる住宅について適用する。
附則(昭和60年6月27日規則第106号)
1 この規則は、公告の日から施行し、昭和60年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正後の第3条第3号及び第5号の規定は、施行の日以後新たに取得することとなる住宅について適用する。
附則(昭和61年6月13日規則第110号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正後の第3条第1号から第3号までの規定は、適用日以後新たに取得することとなる住宅について適用する。
附則(昭和62年9月16日規則第115号)
1 この規則は、公告の日から施行し、昭和62年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正後の第3条第1項第1号、第2号及び第3号、第7条第1項、第14条並びに第18条の規定は、施行日以後新たに取得することとなる住宅について適用し、第4条第1項第1号及び第5条の規定は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和62年法律第75号)の施行の日以後に受理する貸付の申込みから適用する。
附則(昭和63年9月30日規則第118号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
2 改正後の第3条第1号、第2号及び第3号並びに別表の規定は、施行日以後新たに取得することとなる住宅について適用する。
附則(平成3年6月19日規則第130号)
1 この改正は、公告の日から施行し、平成3年4月19日から適用する。
2 改正後の第5条及び別表の規定は、平成3年4月19日以後に受理した貸付けの申込から適用する。
附則(平成4年12月21日規則第137号)
1 この改正は、公告の日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成4年8月31日以後に受理した貸付の申込から適用する。
附則(平成6年11月22日規則第151号)
1 この改正は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、施行日以後新たに取得することとなる住宅について適用する。
附則(平成11年6月9日規則第177号)
1 この改正は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第14条第2項の規定は、施行日以後に受理した財形住宅貸付の貸付けの申込みから適用し、施行日前に申込みを受理した財形住宅貸付の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成22年7月1日規則第229号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第260号)
この改正は、令和3年5月1日から施行する。