○神奈川県市町村職員共済組合貸付金償還特例規則

昭和54年3月26日

規則第68号

(目的)

第1条 この規則は、神奈川県市町村職員共済組合貸付規則(昭和46年規則第28号。以下「貸付規則」という。)第14条第6項の規定に基づき、当該規則による貸付金(以下「貸付金」という。)の償還の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の償還の特例)

第2条 貸付金の償還は、貸付規則第14条第1項及び同条第3項に定めるもののほか、次の各号に定める方法により行うこととする。

(1) 未償還元利金の全部を一時に償還する。

(2) 未償還元利金の一部を随時に償還する。

(3) 高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付けに係る貸付金は、理事長が別に定める償還表により償還する。

2 前項第3号の規定による方法により償還を行つている貸付金について、同項第2号の規定による償還を行う場合には、別に理事長が定める方法によるものとする。

(平9規則167・平16規則201・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第2条第1項第3号及び同条第2項の規定 昭和54年6月1日

(2) 附則第3項の規定 昭和54年12月1日

(平7規則161・一部改正)

(施行日前の貸付金の取扱い)

2 第2条第1項第1号及び第2号の規定は、施行日前に貸付を行つた貸付金についても適用する。

(平7規則161・一部改正)

3 第2条第1項第3号の規定は、昭和54年6月1日前に貸付を行つた貸付金についても適用する。この場合、貸付規則の償還表からこの規則による償還表への切り替えの取扱いについては、別に理事長が定めるところによるものとする。

(償還表の特例)

4 貸付規則附則第5項に規定する特例期間中における第2条第1項第3号に規定する「別表に定める償還表」については、同号の規定にかかわらず理事長が別に定める償還表によるものとする。

(平7規則161・追加)

(昭和55年3月10日規則第76号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月3日規則第83号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年1月26日規則第91号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に貸付けた貸付金の取扱いについては、なお従前の例による。

(昭和60年2月28日規則第105号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年5月29日規則第123号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年5月7日規則第129号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年4月30日規則第135号)

この規則は、公告の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年7月25日規則第147号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第153号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月22日規則第161号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

(償還表の特例にかかる取扱い)

2 神奈川県市町村職員共済組合貸付金償還特例規則第4項中の規定による償還表の適用並びに当該償還表への切替えについては、神奈川県市町村職員共済組合貸付規則の一部を改正する規則(平成7年規則第160号)附則第2項から第6項までの規定に準じ行うものとする。

(平成8年3月26日規則第165号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日規則第168号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日規則第201号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

神奈川県市町村職員共済組合貸付金償還特例規則

昭和54年3月26日 規則第68号

(平成16年6月22日施行)

体系情報
第6章 福祉事業
沿革情報
昭和54年3月26日 規則第68号
昭和55年3月10日 規則第76号
昭和56年3月3日 規則第83号
昭和58年1月26日 規則第91号
昭和60年2月28日 規則第105号
平成2年5月29日 規則第123号
平成3年5月7日 規則第129号
平成4年4月30日 規則第135号
平成6年7月25日 規則第147号
平成7年3月30日 規則第153号
平成7年9月22日 規則第161号
平成8年3月26日 規則第165号
平成9年3月17日 規則第168号
平成16年6月22日 規則第201号