○神奈川県市町村職員共済組合厚生施設利用助成金交付規程

昭和52年3月22日

規程第74号

(趣旨)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員及びその家族(以下「組合員等」という。)の健康増進を図るため、組合が指定契約した厚生施設を利用する場合、助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象施設)

第2条 助成金の交付対象となる施設は、組合が指定契約をした次の施設とする。

(1) 年間宿泊施設

(2) 年間厚生施設

(3) 夏季厚生施設

(4) 湯河原温泉ちとせ契約施設

2 前項の施設は、毎事業年度理事長が別に定める。

(対象者)

第3条 この規程による助成金の交付を受けられる者は、組合員等とする。ただし、前条第1項第1号に規定する施設については、組合員及びその被扶養者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、毎事業年度の予算の範囲内で理事長が別に定める。

(助成金の交付)

第5条 助成金の交付は、第2条に規定する施設を利用する者が、その利用の際に組合が発行した厚生施設利用助成券(以下「助成券」という。)を当該施設に提出し、利用料金から前条に規定する助成金に相当する額の控除を受けることにより行うものとする。

(助成券の交付)

第6条 助成券は、次の方法により交付するものとする。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる施設の助成券は、施設に利用の申し込みを行つた組合員に対し、所属所長を経由して交付するものとする。この場合、利用しようとする者は、利用施設名、利用期日及び利用人員等を所属所長に申し出るものとする。

(2) 第2条第1項第2号及び第3号に掲げる施設の助成券は、事業年度毎に、組合員に配布するものとする。

(3) 第2条第1項第4号に掲げる施設の助成券は、保養所「湯河原温泉ちとせ」に宿泊した組合員等に対し、保養所「湯河原温泉ちとせ」において交付するものとする。

2 前項の規定による助成券の交付を受けた者は、当該助成券を第3条に規定する者以外の者に譲渡してはならない。

(助成券の返還)

第7条 前条第1項第1号及び第3号による助成券の交付を受けた者が、利用の取り消しをする場合は、申し込みを行つた施設にその旨を必ず連絡するとともに、助成券を所属所長又は組合に返還しなければならない。

(経理)

第8条 この規程による助成金の交付は、保健経理において行う。

2 組合は、指定契約した施設の請求に基づき使用済助成券を照合確認のうえ、当該助成金額を当該施設の指定する金融機関の口座に払い込むものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど理事長が定める。

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

2 神奈川県市町村職員共済組合山の家利用助成金交付規程(昭和48年規程第32号)及び神奈川県市町村職員共済組合冬季宿泊施設利用助成金交付規程(昭和48年規程第34号)は廃止する。

(平成3年2月28日規程第175号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規程第239号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日規程第369号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規程第430号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合厚生施設利用助成金交付規程

昭和52年3月22日 規程第74号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6章 福祉事業
沿革情報
昭和52年3月22日 規程第74号
平成3年2月28日 規程第175号
平成11年4月1日 規程第239号
平成23年2月21日 規程第369号
平成27年12月24日 規程第430号