○神奈川県市町村職員共済組合総合健康診断等補助金交付規程
昭和57年2月3日
規程第97号
(目的)
第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員及びその被扶養者(以下「組合員等」という。)が、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。(以下「法」という。)第112条第1項第1号、法第112条の2及び神奈川県市町村職員共済組合定款第38条第1号の規定に基づき、組合が福祉事業の一環として行う健康診断(以下「健康診断」という。)を受ける場合、組合がその費用の一部又は全額を補助するため補助金を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(健康診断)
第2条 組合が行う健康診断は、次のとおりとする。
(1) 組合員等を対象とする総合健康診断
(2) 組合員等を対象とする脳検診
(3) 女子である組合員等を対象とする婦人科検診
(4) 組合員等を対象とする生活習慣病健康診断
(5) 法第112条の2の規定により、医療保険者が実施することとされた40歳以上75歳未満の組合員等を対象とする特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度、予算の範囲内で、別に理事長が定める。
(指定委託機関)
第5条 組合は、毎年度、健康診断管理業務を実施する受託事業者(以下「指定委託機関」という。)を指定するものとする。
2 組合は、第2条第5号の指定医療機関を指定するものとする。
2 第2条第5号の特定健康診査等にあつては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条及び第24条の規定によるものとし、特定健康診査等に係る費用については、組合と指定実施機関との協議によつて定めるものとする。
(補助金の交付方法等)
第8条 補助金の交付は、次によるものとする。
(1) 補助金を受けようとする者は、別に組合が定める方法で指定委託機関を経由して申請し、健康診断の受検の承認(以下「承認」という。)を受けるものとする。
(2) 前号の規定により承認を受けた者は、検査料のうち自己負担額を健康診断を受ける指定実施機関に支払つたうえ当該指定実施機関において健康診断を受けるものとする。
(3) 補助金の交付は、健康診断の検査を終了した者に係る検査料のうちから組合が負担する分を、組合が指定委託機関を経由して当該指定実施機関に支払うことによつて行うものとする。
2 第2条第5号に該当する場合
(1) 補助金を受けようとする者は、特定健康診査受診券及び特定保健指導利用券を指定実施機関の窓口へ提出し、特定健康診査等に係る費用のうち自己負担額を特定健康診査等を受ける指定実施機関に支払つたうえ当該指定実施機関において特定健康診査等を受けるものとする。
(2) 補助金の交付は、特定健康診査等を終了した者に係る費用から組合が負担する分を、組合が指定実施機関又は支払い代行機関からの請求に基づき、当該指定実施機関に支払うことによつて行うものとする。
(細則)
第9条 この規程に定めるもののほか、健康診断の費用の補助の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
2 神奈川県市町村職員共済組合人間ドツク補助金交付規程(昭和45年規程第22号)は、廃止する。
附則(平成9年6月30日規程第227号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月24日規程第255号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日規程第331号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第504号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。