○神奈川県市町村職員共済組合給付金等送金事務取扱いに関する規程

平成13年10月1日

規程第271号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府、文部省、自治省令第1号)第52条の規定に基づき、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)から支払いを受ける権利を有する者に対して支払う給付金等の送金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給付金等の種類)

第2条 この規程により送金する給付金等は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第53条の規定による短期給付にかかる給付金

(2) 神奈川県市町村職員共済組合定款(昭和37年定款第1号)第5章に規定する附加給付及び定款附則に規定する一部負担金払戻金

(3) 神奈川県市町村職員共済組合貯金規則(昭和44年規則第19号)の規定による貯金の払戻金及び解約金

(6) その他理事長が必要と認めたもの

(送金口座の設定)

第3条 組合員は、全国銀行国内為替制度加盟金融機関における本人名義の普通預金口座を設定するものとする。

2 物資の立替金を送金する場合は、特約店が別に指定する金融機関に送金するものとする。ただし、特例による立替金の送金については、前項に規定する口座に送金するものとする。

(送金口座の申告)

第4条 組合員は、送金口座を神奈川県市町村職員共済組合運営規則(昭和37年規則第1号)第5条に規定する共済組合申告書により申告するものとする。

(送金口座等の変更)

第5条 組合員は、送金口座、氏名及び所属所等を変更するときは、前条の共済組合申告書により速やかに組合に申告するものとする。

(送金口座の管理)

第6条 組合は、組合員が申告した送金口座を基幹システムによる組合員台帳に記録、整理し管理するものとする。

(給付金等の支払方法)

第7条 給付金等は、組合員の送金口座に、直接送金するものとする。

(送金日)

第8条 組合が給付金等を組合員の送金口座に送金する日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、これらの日が金融機関の休業日に当たるときは、その日以後(第2号にあつてはその日以前)の最も近い金融機関の営業日とし、月末日の送金日が金融機関の休業日に当たるときは、その日に最も近い月内の営業日を送金日とする。なお、第1号から第4号までについては、12月末日の送金日にあつては28日(金融機関の休業日に当たるときは、その日以前の最も近い金融機関の営業日)とする。

(1) 短期給付 15日及び月末日

(2) 貯金払戻金 15日及び月末日

(3) 貸付金 月末日まで

(4) 物資立替金 月末日まで

(5) その他の給付金等 その都度理事長が定める日

(決定通知及び送金通知)

第9条 組合は、給付金等を送金したときは、所属所長宛の給付金等の決定通知書及び組合員あての送金通知書(貯金を除く。)を作成し、所属所長に送付するものとする。

2 所属所長は、前項の規定により組合から送付された送金通知書を速やかに組合員に交付するものとする。

(受領印の省略)

第10条 給付金を送金した場合の組合員からの受領印は、徴収しないものとする。

(払込不能時の取扱い)

第11条 組合は、組合員が送金口座を解約し、又は変更その他の事由により給付金等の送金が不能の場合は、所属所長を経由して当該組合員にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた組合員は、所属所長を経由して口座を速やかに申告するものとする。

3 組合は、前項の申告を受けたときは、遅滞なく給付金等を当該口座に送金するものとする。

(送金方法の特例)

第12条 理事長は、必要と認めた場合は、この規定に定める方法以外の方法で給付金等を送金することができるものとする。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度理事長が別に定める。

1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第2条第3号及び第8条第2号の規定 平成14年4月1日

(2) 第2条第4号及び第5号並びに第8条第3号及び第4号の規定 平成14年7月1日

2 神奈川県市町村職員共済組合短期給付金等支払実施要綱(平成7年10月1日施行)は、廃止する。

(平成16年3月24日規程第293号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日規程第382号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合給付金等送金事務取扱いに関する規程

平成13年10月1日 規程第271号

(平成24年1月1日施行)