○神奈川県市町村職員共済組合附加給付支給規程

昭和39年10月1日

規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)第35条第2項の規定により、附加給付の支給手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(家族療養費及び家族訪問看護療養費1件の意義)

第2条 家族療養費及び家族訪問看護療養費1件の意義は、定款で定めるものの外、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保険医療機関及び組合が契約した医療機関又は保険薬局(以下「医療機関等」という。)から提出された診療報酬明細書及び調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)1枚を1件とする。

(2) 診療及び指定訪問看護が2ケ月以上にわたる場合は、各月の診療及び指定訪問看護をそれぞれ1件とする。

(3) 同月中に医療機関及び指定訪問看護事業者を異にして診療及び指定訪問看護を受けたときは、それぞれの医療機関(総合病院にあつては各科別)及び指定訪問看護事業者ごとの診療及び指定訪問看護を1件とする。

(4) 組合員の被扶養者が2人以上診療及び指定訪問看護を受けたときは、入院、外来又は指定訪問看護ごとに1件とする。

(5) 医療機関等において薬剤の投与に代えて処方せんが交付されるときは、当該処方せんに基づく薬局での薬剤の支給は、処方せんを交付した医療機関における療養の一環とみなし、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書をあわせて1件とする。

(家族療養費附加金の支給方法)

第3条 家族療養費附加金を受けようとする者は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府、文部省、自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第110条の規定により家族療養費請求書(医療機関等から提出されたレセプトを含む。)を組合に提出した場合、家族療養費附加金請求書を併せて提出したものとみなす。

2 組合は、前項の規定により家族療養費附加金請求書の提出を受けたときは、審査決定のうえ、短期給付金決定及び送金通知書を所属所長に送付し、家族療養費附加金を送金する。

3 組合員は、組合が決定した家族療養費附加金の内容について不服がある時は直ちに所属所長を経て組合に申し出ることができる。この場合、組合はすみやかにその内容を調査し、回答しなければならない。

(家族訪問看護療養費附加金の支給方法)

第4条 家族訪問看護療養費附加金を受けようとする者は、施行規程第110条2の規定により家族訪問看護療養費請求書(指定訪問看護事業者から提出された訪問看護療養費明細書を含む。)を組合に提出した場合、家族訪問看護療養費附加金請求書を併せて提出したものとみなす。

2 組合は、前項の規定により家族訪問看護療養費請求書の提出を受けたときは、審査決定のうえ、短期給付金決定及び送金通知書を所属所長に送付し、家族訪問看護療養費附加金を送金する。

3 前条第3項の規定は、家族訪問看護療養費附加金の支給について準用する。

第5条 出産費附加金、家族出産費附加金、埋葬料附加金又は家族埋葬料附加金を受けようとする者は、理事長が別に定める様式による請求書を、施行規程第111条又は同規程第112条の規定による出産費請求書、家族出産費請求書、埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に添えて、所属所長を経て組合に送付する。

2 組合は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、審査決定のうえ所属所長を経て支給する。

(公費負担と家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金との調整)

第6条 法令の規定により、国又は地方公共団体の負担において、療養、療養費及び家族訪問看護療養費(以下「公費負担」という。)の支給を受けた場合定款第36条及び定款第36条の2に規定する家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給額は、家族療養費の額又は家族訪問看護療養費の額から公費負担額を控除して得た額に相当する金額とする。

この規程は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和42年8月9日規程第17号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月28日規程第18号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年2月17日規程第26号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日規程第31号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規程第58号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月1日規程第61号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成6年11月22日規程第200号)

この規程は、平成6年11月22日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成13年11月1日規程第272号)

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

(平成16年3月24日規程第294号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日規程第393号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合附加給付支給規程

昭和39年10月1日 規程第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
昭和39年10月1日 規程第13号
昭和42年8月9日 規程第17号
昭和43年3月28日 規程第18号
昭和46年2月17日 規程第26号
昭和48年4月1日 規程第31号
昭和50年4月1日 規程第58号
昭和50年12月1日 規程第61号
平成6年11月22日 規程第200号
平成13年11月1日 規程第272号
平成16年3月24日 規程第294号
平成25年2月21日 規程第393号