○地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律附則第2条第6項の規定による年金等の支給の手続に関する規程
昭和38年11月29日
規程第11号
(外国特殊法人職員として勤務していた期間が年金条例職員期間に加えられることにより恩給組合条例の規定による退職年金に相当する年金等を受ける権利を有することとなつた者の年金の請求)
第1条 地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律(昭和38年法律第128号。以下「38年改正法」という。)附則第2条第6項の規定により神奈川県市町村職員恩給条例(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)により解散した神奈川県市町村職員恩給組合の恩給条例(神奈川県市町村職員恩給組合条例第3号)をいう。以下「恩給組合条例」という。)の規定による退職年金に相当する年金を受ける権利を有することとなつた者が当該年金の請求をしようとするときは、神奈川県市町村職員恩給組合恩給条例施行規則(神奈川県市町村職員恩給組合規則第1号。以下「恩給組合規則」という。)第4条、第11条及び第12条の規定の例によるほか、当該給付の請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 請求書が、外国特殊法人として勤務していた期間についての証明書
(2) 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)附則第53条の3第1項ただし書に該当しないものであることの申立書(様式第1号)
(3) 請求者が、退職後恩給組合条例の規定による退職年金を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたことを明かにすることのできる申立書(様式第2号)
(4) 恩給組合条例の規定による退職一時金の裁定通知書写
(外国特殊法人職員として勤務していた期間が年金条例職員期間に加えられることにより恩給組合条例の規定による遺族年金に相当する年金を受ける権利を有することとなつた者の年金の請求)
第2条 38年改正法附則第2条第6項の規定により恩給組合条例の規定による遺族年金に相当する年金を受ける権利を有することとなつた者が当該年金の請求をしようとするときは、恩給組合規則第4条、第11条及び第18条の規定の例によるほか、当該給付の請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 職員が外国特殊法人職員として勤務していた期間についての証明書
(2) 旅行令附則第53条の3第1項ただし書に該当しないものであることの申立書(様式第3号)
(3) 職員が退職後、死亡するまでの間において恩給組合条例の規定による退職年金を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたこと及び請求者が職員の死亡後恩給組合条例の規定による遺族年金を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたことを明かにすることができる申立書(様式第4号)
(4) 恩給組合条例による退職一時金又は遺族一時金の裁定通知書写
(外国特殊法人職員として勤務していた期間が年金条例職員期間に加えられることにより恩給組合条例の規定による退職年金又は遺族年金の額が改定せられることとなる者のその額の改定の請求)
第3条 恩給組合条例の規定により退職年金の支給を受けている者について、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「施行法」という。)第3条の3第2項の規定によりその者の外国特殊法人職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより当該退職年金の額が増加することとなるもののその額の改定の請求については、恩給組合規則第4条、第11条及び第14条の規定の例によるほか、前2条の規定を準用する。
2 前項の規定は、職員であつた者の遺族に支給する遺族年金の額の改定の請求について準用する。この場合において恩給規則第14条の規定の例により添付しなければならない書類のうち、「在職中の履歴書」とあるのは「職員の在職中の履歴書」と「戸籍抄本(退職後に作成されたものに限る。)」とあるのは「請求者の戸籍謄本(職員の死亡の時以後の請求者と職員との身分関係を明らかにすることができるものに限る。)」と読み替えるものとする。
(外国特殊機関の職員として勤務していた期間が年金条例職員期間に加えられることにより恩給組合条例の規定による退職年金に相当する年金を受ける権利を有することとなつた者の年金の請求等)
第4条 第1条又は前条第1項の規定は、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第152号。以下「39年改正法」という。)附則第5条第2項の規定により恩給組合条例の規定による退職年金に相当する年金を受ける権利を有することとなつた者の当該年金の請求又は恩給組合条例の規定による退職年金の支給を受けている者について施行法第3条の3第3項の規定により外国特殊機関職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより当該退職年金の額が増加することとなるもののその額の改訂の請求について準用する。この場合において、第1条第1号中「外国特殊法人」とあるのは「外国特殊機関職員」と、同条第2号中「附則第53条の3第1項ただし書」とあるのは「附則第53条の5において準用する附則第53条の3第1項ただし書」と、「様式第1号」とあるのは「様式第5号」と前条第1項中「施行法第3条の3第2項」とあるのは「施行法第3条の3第3項」と、「外国特殊法人職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。
(外国特殊機関の職員として勤務していた期間が年金条例職員期間に加えられることにより恩給組合条例の規定による遺族年金に相当する年金を受ける権利を有することとなつた者の年金の請求等)
第5条 第2条又は第3条第2項の規定は、39年改正法附則第5条第2項の規定により恩給組合条例の規定による遺族年金に相当する年金を受ける権利を有することとなつた者の当該年金の請求又は恩給組合条例の規定による遺族年金の支給を受けている者について施行法第3条の3第3項の規定によりその者に係る職員の年金条例職員期間に当該者の外国特殊機関職員として勤務していた期間が加えられることにより、当該遺族年金の増加することとなるもののその額の改定の請求について準用する。この場合において、第2条第1号中「外国特殊法人職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と同条第2号中「附則第53条の3第1項ただし書」とあるのは「附則第53条の5の規定において準用する附則第53条の3第1項ただし書」と、「様式第3号」とあるのは「様式第6号」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公告の日から施行する。
附則(昭和39年2月25日規程第12号)
この規程は、公告の日から施行する。
附則(昭和39年9月30日規程第14号)
この規程は、公告の日から施行する。