○神奈川県市町村職員共済組合職員の退職手当に関する規程

昭和49年9月1日

規程第52号

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この規程による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要する者(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この規程(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中業務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤務した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(平19規程325・令5規程498・一部改正)

(退職手当の支払)

第2条の2 退職手当は、職員(死亡による退職の場合にはその遺族)の申出により、小切手の振出し又は口座振替の方法により支払うことができる。

2 第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第11条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職手当からの控除)

第2条の3 退職手当を支給する際、その退職手当から神奈川県市町村職員共済組合貸付規則による貸付金に係る償還金に相当する金額及び神奈川県市町村職員共済組合物資供給規則による物資購入代金の未払金に相当する金額を控除することができる。

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 退職した者に対する退職手当の基本額は、次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額に定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由により、この給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(平30規程458・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(平成3年規程第177号)第2条の規定により退職した者(同規程第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に限る。)に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(平19規程325・一部改正)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 定数の減少、組織の改廃、予算の減少等の場合において勧奨を受け、若しくはその意に反して退職した者、業務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程第2条の規定により退職した者(同規程第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 同項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(平19規程325・令5規程498・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職の日以前の期間のうち、職員として引き続いた在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程による退職手当の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第10条第1項に掲げる者における当該退職の日以前の期間を除く。)をいう。

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第5条第1項に規定する者のうち、定年退職日(神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程第2条に規定する定年退職日をいう。)から6月前までに退職した者であつて、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(令5規程498・一部改正)

(勧奨の要件)

第5条の4 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、理事長が定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(休職(業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。第8条第4項において「休職月等」という。)のうち理事長が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 5万9,550円

(2) 第2号区分 5万4,150円

(3) 第3号区分 4万3,350円

(4) 第4号区分 3万2,500円

(5) 第5号区分 2万7,100円

(6) 第6号区分 2万1,700円

(7) 第7号区分 0

2 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して定める。

3 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者(第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

4 前各項に定めるもののほか、この条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、理事長が定める。

(令5規程498・令6規程505・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)の規定による給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

(職員の区分)

第7条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1の1又は2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月においてこれらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法)

第7条の2 前条後段の規定による場合であつて、調整月額のうちにその額が等しいものがあるときは、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(勤続期間の計算)

第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第10条第1項に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうち休職月等が1月以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数(労働組合の業務にもつぱら従事することにより現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合においては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

6 前項の規定は、第6条の5の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

(勤続期間の計算の特例)

第9条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務した者、その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(退職手当の支給制限)

第10条 一般の退職手当は、懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者には、支給しない。

2 一般の退職手当のうち、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 第3条第1項及び第5条の2の規定により計算した退職手当の基本額が0である者並びに第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの

(2) その者の非違により退職した者(前項各号に掲げる者を除く。)で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたもの

3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、当該退職に伴う退職手当は支給しない。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第11条 職員の退職が労働基準法(昭和22年4月法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

第12条 削除

(遺族の範囲及び順位)

第13条 第2条第1項及び第2条の2第1項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。

(遺族からの排除)

第13条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第14条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴にかかる犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第2項及び次条第3項において同じ。)をされた場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当及び第11条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。

2 前項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当の額が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(退職手当の支給の一時差止め)

第14条の2 理事長は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、業務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を差し止めることができる。

2 前項の規定による一般の退職手当等の支給を差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を退職手当支給一時差止処分書(様式第1号)により当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 第1項の規定による一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。

4 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合

5 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

6 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。

7 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した処分説明書(様式第2号)を交付しなければならない。

8 理事長は、一時差止処分の取消しを行う場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分を取り消した事由を記載した一時差止処分の取消し通知書(様式第3号)を交付しなければならない。

(退職手当の返納)

第14条の3 退職した者に対し一般の退職手当の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、理事長は、その支給をした一般の退職手当等の額を返納させることができる。

2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(この規程の実施に関し必要な事項)

第15条 この規程に定めがあるものの外、退職手当に関し必要な事項が生じた場合には、そのつど理事長が定める。

1 この規程は、昭和49年9月1日から施行する。

3 旧規程附則第2項及び第3項の規定の取扱いについては、なお従前の例による。

4 長期間勤続し、在職中の勤務成績が良好であつた者のうち、第3条又は第4条の規定の適用を受けて理事長が別に定める期間内に退職した者については、第3条又は第4条及び第6条の規定による退職手当の額に理事長が定める額を加算することができる。

5 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(平成3年規程第176号附則第9項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3まで及び附則第8項から第14項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

(平13規程269・平17規程295・平18規程314・平25規程395・平30規程453・令5規程498・一部改正)

6 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(平成3年規程第176号附則第10項の規定に該当する者を除く。)第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2及び附則第10項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平13規程269・平17規程295・平18規程314・平25規程395・令5規程498・一部改正)

7 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(平成3年規程第176号附則第11項の規定に該当する者を除く。)第5条又は附則第9項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平13規程269・平18規程314・令5規程498・一部改正)

8 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第8項」とする。

(令5規程498・追加)

9 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であつて、60歳(前項各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第9項」とする。

(令5規程498・追加)

10 神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)附則第19項の規定により、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料月額の改定は、第5条の2に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令5規程498・追加)

11 当分の間、第4条第1項及び第5条第1項に規定する者のうち、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で、退職の日において定められているその者に係る定年が60歳を超える者に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「6月」とあるのは「零月」とする。

(令5規程498・追加)

12 当分の間、第4条第1項に規定するその者又は第5条第1項に規定する者に対する第5条の3の適用については、同条本文中「15年を」とあるのは「10年を」とする。

(令5規程498・追加)

13 当分の間、第5条第1項に規定する者のうち、定数の減少、組織の改廃、予算の減少等の場合において勧奨を受け、若しくはその意に反して退職した者、業務上の傷病若しくは死亡により退職した者であつて60歳に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第7条の3の規定の適用については、第5条の3の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の2」とあるのは、「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令5規程498・追加)

14 当分の間、第5条第1項に規定する者のうち、定数の減少、組織の改廃、予算の減少等の場合において勧奨を受け、若しくはその意に反して退職した者、業務上の傷病若しくは死亡により退職した者であつて60歳に達する日以後に退職したときにおける第5条の3及び第7条の3の規定の適用については、第5条の3の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第7条の3の表第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「100分の2」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令5規程498・追加)

(昭和49年12月14日規程第54号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和49年12月14日から施行する。

(昭和51年11月1日規程第67号)

1 この規程は、昭和51年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程施行前の退職にかかる取扱いについては、なお従前の例による。

(平成3年3月28日規程第176号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 次の表の第1欄に掲げる期日又は期間に退職した者に対するこの規程による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の退職手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第1項の規定の適用については、同欄に掲げる期間の区分に対応し、同項第1号中「100分の100」とあるのは、それぞれ同表の第2欄に掲げる割合に、同項第2号中「100分の110」とあるのは、それぞれ同表の第3欄に掲げる割合に、同項第3号中「100分の120」とあるのは、それぞれ同表の第4欄に掲げる割合に読み替えるものとする。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

施行日

100分の117

100分の127

100分の137

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで

100分の113.6

100分の123.6

100分の133.6

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

100分の110.2

100分の120.2

100分の130.2

平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

100分の106.8

100分の116.8

100分の126.8

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

100分の103.4

100分の113.4

100分の123.4

3 次の表の第1欄に掲げる期日又は期間に退職した者に対する改正後の規程第3条第2項の規定の適用については、同欄に掲げる期間の区分に対応し、同項第1号中「100分の60」とあるのは、それぞれ同表の第2欄に掲げる割合に、同項第2号中「100分の80」とあるのは、それぞれ同表の第3欄に掲げる割合に、同項第3号中「100分の90」とあるのは、それぞれ同表の第4欄に掲げる割合に読み替えるものとする。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

施行日

100分の93.34

100分の96.67

100分の98.34

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで

100分の86.68

100分の93.34

100分の96.68

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

100分の80.02

100分の90.01

100分の95.02

平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

100分の73.36

100分の86.68

100分の93.36

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

100分の66.7

100分の83.35

100分の91.7

4 次の表の第1欄に掲げる期日又は期間に退職した者に対する改正後の規程第4条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同欄に掲げる期間の区分に対応し、同項第1号中「100分の125」とあるのは、それぞれ同表の第2欄に掲げる割合に、同項第2号中「100分の137.5」とあるのは、それぞれ同表の第3欄に掲げる割合に、同項第3号中「100分の150」とあるのは、それぞれ同表の第4欄に掲げる割合に、同項第4号中「100分の125」とあるのは、それぞれ同表の第5欄に掲げる割合に読み替えるものとする。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第5欄

施行日

100分の146

100分の158.5

100分の171

100分の158.5

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで

100分の141.8

100分の154.3

100分の166.8

100分の151.8

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

100分の137.6

100分の150.1

100分の162.6

100分の145.1

平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

100分の133.4

100分の145.9

100分の158.4

100分の138.4

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

100分の129.2

100分の141.7

100分の154.2

100分の131.7

5 次の表の第1欄に掲げる期日又は期間に退職した者に対する改正後の規程第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同欄に掲げる期間の区分に対応し、同項第1号中「100分の150」とあるのは、それぞれ同表の第2欄に掲げる割合に、同項第2号中「100分の165」とあるのは、それぞれ同表の第3欄に掲げる割合に、同項第3号中「100分の180」とあるのは、それぞれ同表の第4欄に掲げる割合に、同項第4号中「100分の150」とあるのは、それぞれ同表の第5欄に掲げる割合に読み替えるものとする。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第5欄

施行日

100分の175

100分の190

100分の205

100分の187.5

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで

100分の170

100分の185

100分の200

100分の180

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

100分の165

100分の180

100分の195

100分の172.5

平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

100分の160

100分の175

100分の190

100分の165

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

100分の155

100分の170

100分の185

100分の157.5

6 次の表の第1欄に掲げる期日又は期間に退職した者に対する改正後の規程第5条第3項の規定の適用については、同欄に掲げる期間の区分に対応し、同項第1号中「100分の270」とあるのは、それぞれ同表の第2欄に掲げる割合に、同項第2号中「100分の360」とあるのは、それぞれ同表の第3欄に掲げる割合に、同項第3号中「100分の450」とあるのは、それぞれ同表の第4欄に掲げる割合に、同項第4号中「100分の540」とあるのは、それぞれ同表の第5欄に掲げる割合に読み替えるものとする。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第5欄

施行日

100分の282.5

100分の372.5

100分の462.5

100分の552.5

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで

100分の280

100分の370

100分の460

100分の550

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

100分の277.5

100分の367.5

100分の457.5

100分の547.5

平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

100分の275

100分の365

100分の455

100分の545

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

100分の272.5

100分の362.5

100分の452.5

100分の542.5

7 次の表の左欄に掲げる期日又は期間に退職した者に対する改正後の規程第5条の2の規定の適用については、同欄に掲げる期間の区分に対応し、同条中「100分の2」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる数値に読み替えるものとする。

施行日

100分の0.5

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで

100分の1

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

100分の1.5

8 施行日の前日に在職する職員が、施行日以後平成8年3月31日までの間に退職した場合の退職手当の額は、その者の退職の日の属する期間の区分に応じて、次の各号に定めるところにより計算した退職手当の額が、改正後の規程による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 施行日に退職した者 その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和51年規程第67号)附則第2項の規定により計算した額

(2) 平成3年4月1日から平成8年3月31日までの間に退職した者 その者が退職した日の属する年度の前年度の応当日(応当する日がないときは、その月の末日。以下「基準日」という。)に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間、同日における給料月額及び附則第2項から附則第7項までの表中基準日の属する期間の区分に対応する割合を基礎として、改正後の規程の規定により計算した額

9 施行日に在職する職員のうち、同日以後に改正後の規程第3条から第5条までの規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する一般の退職手当の額は、当分の間、改正後の規程第3条から第5条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

(平13規程269・旧第11項繰上・一部改正、平17規程295・平25規程395・平30規程453・一部改正)

10 施行日に在職する職員のうち、同日以後に改正後の規程第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する一般の退職手当の額は、当分の間、同項又は改正後の規程第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平13規程269・旧第12項繰上、平17規程295・平25規程395・一部改正)

11 施行日に在職する職員のうち、同日以後に改正後の規程第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する一般の退職手当の額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第9項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平13規程269・旧第13項繰上・一部改正、平17規程295・平25規程395・一部改正)

12 施行日の翌日以後に退職する職員に対する改正後の規程第3条、第4条第1項、第5条第1項及び第8条第5項の規定並びに附則第10項の規定の適用については、当分の間、第3条第1項第2号中「11年以上」とあるのは「10年を超え」とし、同項第3号中「21年以上24年以下」とあるのは「20年を超え25年未満」とし、同条第2項第2号中「6年以上」とあるのは「5年を超え」とし、同項第3号中「11年以上19年以下」とあるのは「10年を超え20年未満」とし、第4条第1項第2号中「11年以上」とあるのは「10年を超え」とし、同項第3号中「21年以上」とあるのは「20年を超え」とし、同項第4号中「31年以上の」とあるのは「30年を超える」とし、第5条第1項第2号中「11年以上」とあるのは「10年を超え」とし、同項第3号中「21年以上」とあるのは「20年を超え」とし、同項第4号中「31年以上の」とあるのは「30年を超える」とし、第8条第5項中「在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が、」とあるのは「在職期間が、6月未満の場合には、これを切り捨て、」とし、附則第10項中「38年以下」とあるのは「38年9月以下」とする。

(平13規程269・旧第14項繰上・一部改正)

13 施行日の翌日以後に退職する職員の退職手当を算定する場合において、改正後の規程第8条第1項から第4項までの規定により計算した在職期間に1年未満の月数がある場合(前項の規定により読み替えられた同条第5項に該当する場合を除く。)には、当該1年未満の月数に係る退職手当の算定については、当分の間、その者に適用される最も長期の勤続期間の区分の割合を12で除して得た割合に当該月数を乗じて得た割合(小数点第4位以下を切り捨てる。)で算定する。

(平13規程269・旧第15項繰上)

(改正規程附則の一部改正)

14 神奈川県市町村職員共済組合職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和51年規程第67号)附則中第2項を削り、第3項を第2項とする。

(平13規程269・旧第16項繰上)

(平成4年1月29日規程第181号)

1 この規程は、平成4年1月30日から施行する。

2 改正後の第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項及び第8条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年12月8日規程第185号)

この規程は、平成4年12月19日から施行する。

(平成11年1月19日規程第236号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月18日規程第243号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の第1欄に掲げる期日又は期間に退職した者に対するこの規程による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の退職手当に関する規程第3条第2項の規定の適用については、同欄に掲げる期間の区分に対応し、同項第2号中「100分の75」とあるのは、それぞれ同表の第2欄に掲げる割合に、同項第3号中「100分の80」とあるのは、それぞれ同表の第3欄に掲げる割合に読み替えるものとする。

第1欄

第2欄

第3欄

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

100分の79

100分の88

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

100分の78

100分の86

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

100分の77

100分の84

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の76

100分の82

(平成13年8月31日規程第269号)

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

(平成17年2月25日規程第295号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月1日から平成17年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の規程附則第5項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

3 平成17年3月1日から平成17年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の規程第176号の規定の適用については、附則第9項中「第5条の2まで」とあるのは「第5条の2まで及び第6条」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とし、附則第10項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」とし、附則第11項中「第5条の2」とあるのは「第5条の2及び第6条」とする。

4 当分の間、42年以上勤続して退職した者で職員の退職手当に関する規程第4条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、その者が規程第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平25規程395・一部改正)

(平成18年4月1日規程第312号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規程第314号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員が新制度適用職員(職員であつて、その者がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの規程による改正後の職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤務期間及び同日における給料月額を基礎として、この規程による改正前の職員の退職手当に関する規程(以下「旧規程」という。)第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第5項から第7項までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であつて、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は業務外の傷病により退職したものにあつては、その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規程附則第5項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務外の傷病により退職したものを除く。)にあつては104分の83.7)を乗じて得た額が、新規程第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第5項から第7項まで、新規程第4項、附則第5項の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平25規程395・平30規程453・一部改正)

3 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新規程等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧規程第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第5項から第7項までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新規程等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもつてその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新規程第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新規程第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新規程第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

4 職員(退職の日において第6条の4第1項第1号及び第2号に掲げる職員の区分に該当する者に限る。)が施行日以後平成22年3月31日までの間に退職した場合において、その者についての新規程等退職手当額(前2項の規定の適用がある場合においては、これらの規定により計算されたその者に支給すべき退職手当の額をいう。以下この項において同じ。)が旧規程等退職手当額よりも多いときは、その差額に相当する額に次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を新規程等退職手当額から減じた額をもつてその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 施行日から平成19年3月31日までの間に退職した者 5分の4

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に退職した者 5分の3

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に退職した者 5分の2

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に退職した者 5分の1

5 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新規程第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第314号)附則第2項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

6 新規程第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、理事長が定める。

(職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

8 職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成13年規程第269号)の一部を次のように改正する。

附則第12項を次のように改める。

12 施行日の翌日以後に退職した職員に対する新規程第3条、第4条第1項、第5条第1項及び第8条第5項並びに附則第6項の規定の適用については、当分の間、新規程第3条第1項第2号中「11年以上」とあるのは「10年を超え」とし、同項第3号中「16年以上」とあるのは「15年を超え」とし、同項第4号中「21年以上」とあるのは「20年を超え」とし、同項第5号中「26年以上」とあるのは「25年を超え」とし、同項第6号中「31年以上の」とあるのは「30年を超える」とし、同条第2項第2号中「11年以上」とあるのは「10年を超え」とし、同項第3号中「16年以上19年以下」とあるのは「15年を超え20年未満」とし、新規程第4条第1項第2号中「11年以上」とあるのは「10年を超え」とし、同項第3号中「16年以上24年以下」とあるのは「15年を超え25年未満」とし、新規程第5条第1項第2号中「11年以上」とあるのは「10年を超え」とし、同項第3号中「26年以上」とあるのは「25年を超え」とし、同項第4号中「35年以上の」とあるのは「34年を超える」とし、新規程第8条第5項中「在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が、」とあるのは「在職期間が、6月未満の場合には、これを切り捨て、」とし、新規程附則第6項中「36年以上42年以下」とあるのは「35年を超え42年以下」とする。

(平25規程395・一部改正)

(平成19年8月22日規程第325号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成25年3月19日規程第395号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する規程(以下この項において「新規程」という。)附則第5項(新規程附則第7項及び職員の退職手当に関する規程(平成17年規程第295号)による改正後の職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第6項の規定の適用については、新規程附則第5項中「100分の87」とあるのは、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成25年3月31日までの間においては「職務の級8級の者は100分の100、職務の級7級の者は100分の102及び職務の級6級以下の者は100分の104」と、同年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 職員の退職手当に関する規程(平成3年規程第176号)による改正後の職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程附則第9項(同規程附則第5項においてその例による場合を含む。)及び第10項の規定の適用については、同規程附則第9項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成25年3月31日までの間においては「職務の級8級の者は100分の100、職務の級7級の者は100分の102及び職務の級6級以下の者は100分の104」と、同年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、「100分の92」とする。

4 職員の退職手当に関する規程(平成18年規程第314号)による改正後の職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成25年3月31日までの間においては「職務の級8級の者は100分の100、職務の級7級の者は100分の102及び職務の級6級以下の者は100分の104」と、同年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、施行日から平成25年3月31日までの間においては「職務の級8級の者は104分の100、職務の級7級の者は104分の102及び職務の級6級以下の者は104分の104」と、同年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、「104分の92」とする。

(平成27年6月22日規程第426号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日規程第453号)

(施行期日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月27日規程第458号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(令和5年4月1日規程第498号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に係る神奈川県市町村職員共済組合職員の退職手当に関する規程の適用に関する経過措置)

第5条 暫定再任用職員(神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程を改正する規程(令和5年規程第497号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程を改正する規程(令和5年規程第497号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

(令和6年5月27日規程第505号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規程の給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの

第2号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規程の給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

第3号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規程の給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規程の給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規程の給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもののうち理事長が定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規程の給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規程の給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち理事長が定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規程の給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規程の給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの又は6級であつたもの(第4号区分の項第2号及び第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれかの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成18年4月以後の給与規程の給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

第2号区分

平成18年4月以後の給与規程の給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

第3号区分

平成18年4月以後の給与規程の給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の給与規程の給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与規程の給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち理事長が定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の給与規程の給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与規程の給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち理事長が定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後の給与規程の給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与規程の給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの又は5級であつたもの(第4号区分の項第2号及び第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれかの職員の区分にも属しないこととなる者

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神奈川県市町村職員共済組合職員の退職手当に関する規程

昭和49年9月1日 規程第52号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第4章 人事及び給与
沿革情報
昭和49年9月1日 規程第52号
昭和49年12月14日 規程第54号
昭和51年11月1日 規程第67号
平成3年3月28日 規程第176号
平成4年1月29日 規程第181号
平成4年12月8日 規程第185号
平成11年1月19日 規程第236号
平成11年10月18日 規程第243号
平成13年8月31日 規程第269号
平成17年2月25日 規程第295号
平成18年4月1日 規程第312号
平成18年4月1日 規程第314号
平成19年8月22日 規程第325号
平成25年3月19日 規程第395号
平成27年6月22日 規程第426号
平成30年3月27日 規程第453号
平成30年8月27日 規程第458号
令和5年4月1日 規程第498号
令和6年5月27日 規程第505号