○神奈川県市町村職員共済組合職員の管理職員特別勤務手当に関する細則

平成4年1月29日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和46年規程第46号)第16条及び第23条の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第16条第2項の理事長が定める額は、別に定める場合を除き、神奈川県市町村職員共済組合職員の管理職手当に関する細則(昭和49年制定)別表の区分欄に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 1種 1万1,000円

(2) 2種 1万円

(3) 3種 8,000円

2 規程第16条第2項ただし書の理事長が定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(支給の方法)

第3条 管理職員特別勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とし、当月分の翌月の給料支給定日に支給する。

2 管理職員特別勤務手当は、前項に規定する事項を除き、給料の支給方法に準じて支給する。

(実績簿及び整理簿)

第4条 理事長は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(実施細目)

第5条 この細則に定めるもののほか、職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この細則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成22年3月19日)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合職員の管理職員特別勤務手当に関する細則

平成4年1月29日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事及び給与
沿革情報
平成4年1月29日 種別なし
平成22年3月19日 種別なし