○神奈川県市町村職員共済組合職員の休日勤務手当に関する細則
平成6年4月11日
制定
(目的)
第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号。以下「規程」という。)第13条第2項、第20条第2項及び第23条の規定に基づき、職員の休日勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給割合)
第2条 規程第13条第2項の理事長が定める割合は、100分の135とする。
(委任規定)
第3条 この細則に定めるもののほか、休日勤務手当に関し必要な事項が生じた場合には、そのつど理事長が定める。
附則
この細則は、平成6年4月11日から施行し、平成6年4月1日から適用する。