○神奈川県市町村職員共済組合職員の休日勤務手当に関する細則

平成6年4月11日

制定

(目的)

第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号。以下「規程」という。)第13条第2項第20条第2項及び第23条の規定に基づき、職員の休日勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給割合)

第2条 規程第13条第2項の理事長が定める割合は、100分の135とする。

(委任規定)

第3条 この細則に定めるもののほか、休日勤務手当に関し必要な事項が生じた場合には、そのつど理事長が定める。

この細則は、平成6年4月11日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

神奈川県市町村職員共済組合職員の休日勤務手当に関する細則

平成6年4月11日 種別なし

(平成6年4月11日施行)