○神奈川県市町村職員共済組合職員の住居手当に関する細則
昭和49年7月1日
制定
(目的)
第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号。以下「規程」という。)第10条及び第23条の規定に基づき、神奈川県市町村職員共済組合の職員(以下「職員」という。)の住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅
第3条から第4条まで 削除
(届出)
第5条 職員は、規程第10条第1項の規定により、新たに住居手当の支給を受けるための要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至つたときは、別に定める様式の住居届に支給要件を具備していることを証明する書類を添えてその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに理事長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の届け出た事項に変更を生じた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、支給要件を具備していることを証明する書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 理事長は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が支給要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定により届出た職員が家賃と食費等とを併せて支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、理事長が別に定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が支給要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給開始については、第5条第1項の規定による届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその変更に係る支給額を支給する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して支給する場合に準用する。
(支給方法)
第9条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(委任規定)
第10条 この細則に定めがあるものの外、住居手当に関し必要な事項が生じた場合には、そのつど理事長が定める。
附則
この細則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年12月14日)
1 この細則は、昭和49年12月14日から施行し、第3条及び第4条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日から昭和49年12月14日までの間において規程第10条第1項第2号に規定する支給要件を具備する期間があつた者に関する第5条及び第8条の規定の適用については第5条第1項中「速やかに」とあるのは「昭和49年12月14日以降速やかに」と、第8条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「昭和49年12月14日から60日」とする。
3 昭和49年12月14日から45日を経過するまでの間において規程第10条第1項第2号に規定する支給要件を具備するに至つた職員に関する第8条の規定の適用については、同条第1項中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは「昭和49年12月14日から60日」とする。
附則(平成24年9月19日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。