○神奈川県市町村職員共済組合職員の扶養手当の支給に関する細則

昭和49年7月1日

制定

(目的)

第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号。以下「規程」という。)第9条第4項及び第23条の規定に基づき、神奈川県市町村職員共済組合の職員(以下「職員」という。)の扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 規程第9条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合又は従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、別に定めるところにより行うものとする。

(認定)

第3条 理事長は、職員から前条の届出を受けたときは、その届出に係る扶養親族が規程第8条に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

第4条 理事長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害のある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

第5条 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第6条 理事長は、前3条の認定を行うにあたつて必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(支給方法)

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実を確認することができない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(委任規定)

第8条 この細則に定めがあるものの外、扶養手当に関し必要な事項が生じた場合には、そのつど理事長が定める。

この細則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年12月14日)

この細則は、昭和49年12月14日から施行する。

(昭和52年1月7日)

この細則は、昭和52年1月7日から施行する。

(昭和53年1月6日)

この細則は、昭和53年1月6日から施行する。

(昭和54年1月10日)

この細則は、昭和54年1月10日から施行する。

(昭和56年6月4日)

この細則は、昭和56年6月4日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年6月2日)

この細則は、昭和57年6月2日から施行する。

(昭和60年2月23日)

この細則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年9月25日)

この細則は、平成元年9月25日から施行し、同年9月1日から適用する。

(平成2年9月26日)

この細則は、平成2年9月26日から施行し、同年9月1日から適用する。

(平成4年1月29日)

この細則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年6月29日)

この細則は、平成5年7月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合職員の扶養手当の支給に関する細則

昭和49年7月1日 種別なし

(平成5年6月29日施行)