○神奈川県市町村職員共済組合職員の給料の支給等に関する細則
昭和49年7月1日
制定
(目的)
第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号。以下「規程」という。)第20条第2項ただし書、第9条の3及び第23条の規定に基づき、神奈川県市町村職員共済組合の職員(以下「職員」という。)の給料の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料支給定日の特例)
第2条 月の初日から末日までの間のうち、給料の支給定日以後において次の各号のいずれかに該当することとなつた職員のその月の給料は、給料を支給することとなる日以後速やかに支給する。
(1) 新たに職員となつた場合
(2) 休職(規程第22条第1項の規定の適用を受ける休職を除く。以下同じ)にされている職員がその終了により復職した場合
(3) 育児休業(育児休業に関する法律(平成3年法律第76号)の規定により育児休業をしていた職員がその満了により職務に復帰した場合)
(4) 停職(神奈川県市町村職員共済組合職員の分限及び懲戒に関する規程(昭和49年規程第43号)第12条の規定による停職をいう。以下同じ。)にされている職員がその終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から末日までの間のうち、給料支給定日前に職員が離職し、又は死亡した場合のその月の給料は、当該離職し、又は死亡した日以後速やかに支給する。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、理事長は、給料支給定日につき別の定めをすることができる。
(1) 事務局又は保養所の所在する地域が震災、風災害、火災その他これらに類する災害を受けた場合
(2) 業務の遂行上特に必要がある場合
(非常時払)
第3条 職員又はその者の収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるため、職員が給料を請求した場合には、給料支給定日前であつても、請求の日までの給料を、その月の現日数から神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(昭和49年規程第40号)第4条の規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、請求の日以後すみやかに支給する。
(日割計算)
第4条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当することとなつた場合におけるその月のその者の給料は日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業を開始し、又は育児休業の終了により職務に復職した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(減額の方法)
第5条 給料を減額する場合は、その月の給料の月額に対応する減額すべき額を、減額すべき理由の生じた日の属する月の翌月の給料支給定日に支給する給与から差し引くことができる。ただし、離職、休職その他特別の事情において、当該給料支給定日に支給する給与から差し引くことができないときは、当該給料支給定日後に支給する最初の給与から差し引くことができる。
(勤務1時間あたりの給与額を算定する場合に減ずる時間)
第6条 規程第9条の3に規定する理事長が定める時間は、4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たるときを除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(日曜日、土曜日又は同法に規定する休日に当たるときを除く。)の日数の合計に7時間45分(神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(平成3年規程第177号)第12条又は附則第4条及び第5条に規定する定年前再任用短時間勤務及び暫定再任用短時間勤務の職を占める職員及び神奈川県市町村職員共済組合職員の育児休業等に関する規程(平成6年規程第194号)第13条に規定する育児短時間勤務をしている職員にあつては、7時間45分にその者の1週間当たりの勤務時間を神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(昭和49年規程第40号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間(その時間に1分未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた時間)とする。
(端数計算)
第7条 給料を減額する場合の基礎となる時間数並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の月額の支給の基礎となる勤務時間数は、その月におけるそれぞれの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとの時間数)の合計によるものとし、当該時間数の合計に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
(委任規定)
第8条 この細則に定めがあるものの外、給料の支給等に関し必要な事項が生じた場合には、そのつど理事長が定める。
附則
この細則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年12月14日)
この細則は、昭和49年12月14日から施行する。
附則(平成6年3月30日)
この細則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月11日)
この細則は、平成6年4月1日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月25日)
この細則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日)抄
この細則は、令和5年4月1日から施行する。