○神奈川県市町村職員共済組合保養所職員宿舎規程
昭和54年10月26日
規程第84号
(目的)
第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合が設置した保養所の職員(以下「保養所職員」という。)に貸与する宿舎(以下「宿舎」という。)の設置並びに宿舎の維持及び管理に関する事項を定めることを目的とする。
(宿舎の名称及び所在地)
第2条 宿舎の名称は「やまゆり荘」と称し、神奈川県足柄下郡湯河原町宮上138番5に置く。
(維持及び管理等)
第3条 宿舎の維持及び管理は、神奈川県市町村職員共済組合保養所管理運営規程(平成21年規程第357号)第2条第1項に規定する施設長(以下「施設長」という。)が行うものとする。
2 宿舎における風紀及び秩序は、宿舎に寄宿する職員(以下「寮生」という。)が維持するものとする。
(宿舎の種類)
第4条 宿舎の種類は、世帯用宿舎及び単身用宿舎とする。
2 世帯用宿舎とは、寮生が主としてその収入により生計を維持する者と同居するために入居する宿舎をいう。
3 単身用宿舎とは、寮生が単身で居住するために入居する宿舎をいう。
(宿舎の貸与)
第5条 宿舎は、次に掲げる職員に貸与する。
(1) 職務に関連して保養所及び宿舎の管理並びに事業の運営の責任の度に基づき宿舎に居住することを必要と認められる者
(2) 原則として通勤可能地域外から採用した職員であつて、保養所所在地に居住の場所を有していない者
2 前項第2号の規定を適用する場合、通勤可能地域外からの採用であるかどうかの判断は、その者の職種及び勤務時間等により施設長において行うものとする。
3 第1項の場合において、同順位者が2人以上いるときは、これらの者の職務の性質、居住の困窮度、その他の事情を考慮し、その最も必要と認められる者に宿舎を貸与しなければならない。
第6条 前条の規定により職員に貸与する宿舎になお余裕がある場合には、保養所の業務に関連して雇用する者のうち施設長が特に必要と認めた者に対し宿舎を貸与することができる。
第7条 削除
(管理監督)
第8条 施設長は、寮生及び寮生と同居している者(以下「同居者」という。)が、この規程に定める義務を守つているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(宿舎使用上の義務等)
第9条 寮生は、善良な管理者の注意をもつて、その貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 寮生は、日常生活において各自の所持品及び共同の備品を整理整頓し、環境を清潔にして共同の利益を守らなければならない。
3 寮生は、常に火災予防に注意し、所定の場所以外で火気の使用をしてはならない。
4 寮生は、石油ストーブ等の暖房器具及び冷房器具の使用については、あらかじめ施設長の許可を受けなければならない。
5 寮生は、施設長の許可なくして外来者を宿泊させてはならない。
6 寮生は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供してはならない。
7 寮生は、施設長の承認を受けないで宿舎の改造、模様替え、その他の工事を行つてはならない。
8 寮生は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎及び物品を損傷し又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災等に基づくものである場合にはこの限りではない。
第10条から第12条まで 削除
(行事)
第13条 寮生は、宿舎その他保養所の施設内において行事を行う場合には、あらかじめ施設長の許可を受けなければならない。
第14条 削除
(保健衛生等)
第15条 寮生は、各自の保健衛生及び集団生活上必要な衛生に関して、その関係者の指導、指示に従うものとし、また、その指定する措置を受けなければならない。
2 宿舎の清掃は、寮生が行うものとする。
(寮生の心得)
第16条 寮生は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに宿舎の秩序を維持し、他の寮生に迷惑を及ぼさないように注意しなければならない。
(1) 品位を保持し、みだりにけんそうにわたることのないように努めなければならない。
(2) 宿舎の備品等をき損しないようにしなければならない。
(宿舎の使用料)
第17条 宿舎の使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定める額とする。
2 月の中途において、新たに宿舎の貸与を受け、又は宿舎を明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。
3 寮生は、毎月給与の支給を受ける際に、その給与から使用料に相当する金額の控除を受けることによつてその月分の使用料を支払うものとする。
(宿舎の駐車場使用)
第17条の2 宿舎の駐車場を使用できる者は次のとおりとする。
(1) 宿舎に居住している者
(2) 自動車等の通勤が施設長に認められた者
(3) その他施設長が認めた者
(宿舎の駐車場使用料)
第17条の3 前条第3号に該当する場合の駐車場使用料は、3,000円とする。
(宿舎の修繕費)
第18条 天災、時の経過その他寮生の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は保養所において負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合にはこの限りでない。
(電気、水道、ガス等の使用)
第19条 宿舎の使用につき必要とする電気、水道、ガスその他消耗品に要する費用は、寮生が負担する。ただし、単身用宿舎に係る電気、水道及びガス(以下「電気等」という。)に要する費用については、保養所が負担する。
2 単身用宿舎の貸与を受けた者は、電気等を宿舎の使用目的以外に利用してはならない。
(1) 職員でなくなつたとき
(2) 死亡したとき
(3) 配置換え等により当該宿舎に居住する資格を失つたとき
(4) 保養所において宿舎及び宿舎の一部を廃止する必要が生じたため、その明け渡しを請求されたとき
(5) 極度に風紀秩序をみだし、施設長から退寮を命ぜられたとき
2 宿舎を明け渡す者は、宿舎を原状に回復して施設長又は管理員立ち会いのうえ、宿舎を明け渡さなければならない。
3 宿舎を明け渡す者は、前項の規定により宿舎を受け渡す際に貸与物品を当該明け渡しの立会者に引き渡さなければならない。
(貸与の申請)
第21条 宿舎の貸与を受けようとする職員は、施設長へ宿舎の貸与を受けたい旨を記載した申請書を提出するものとする。
2 前項の規定による申請書の様式は、別に施設長が定めるところによるものとする。
(貸与の承認等の通知)
第22条 施設長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、遅滞なく当該申請の承認の可否につき当該申請をした者に通知しなければならない。
2 前項の規定により、承認通知を受けた者は、宿舎借用証(同居者がいる場合には、同居家族届を添付。以下「借用証等」という。)を施設長に提出するものとする。
3 前項の規定による借用証等の様式は、別に施設長が定めるところによるものとする。
(同居の承認)
第23条 寮生は、貸与を受けている宿舎に、新たに同居する者を同居させようとする場合には、あらかじめ施設長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認を受けようとする場合には、同居させようとする者の氏名、年齢、職業、同居させようとする理由及びその他参考となる事項を記載した申請書を施設長に提出するものとする。
(管理員)
第24条 施設長は、宿舎の維持及び管理に関する業務について必要と認めたときは、寮生のうちから管理員を選任して、当該業務に従事させることができる。
(防火及び防災等)
第25条 寮生及び同居者は、火気の取り締まり及び戸締まりに常に留意するとともに、防火及び防災については、別に定める消防計画等により、その徹底を期するように努めなければならない。
附則
1 この規程は、昭和54年11月1日から施行する。
2 保養所は、当分の間、保養所の別館2階の西側にある2室を宿舎の別館として使用することができる。
附則(昭和60年9月28日規程第128号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規程第355号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
別表
宿舎の使用料