○神奈川県市町村職員共済組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

昭和49年7月1日

規程第48号

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合の職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務専念義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ事務局長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 職員としての研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書きの規定により当局と適法な交渉を行う場合

(4) 職員が教育研究等のため他の事務に従事する場合

(5) その他理事長が必要と認める場合

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

昭和49年7月1日 規程第48号

(昭和49年7月1日施行)

体系情報
第4章 人事及び給与
沿革情報
昭和49年7月1日 規程第48号