○神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程第7条に規定する休日、神奈川県市町村職員共済組合保養所職員就業規程第19条に規定する休日及び神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第13条に規定する休日勤務手当の支給される日の特例に関する規程
平成元年2月22日
規程第154号
(休日の特例)
第1条 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(昭和49年規程第40号)第7条に規定する休日とみなす。
第2条 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、神奈川県市町村職員共済組合保養所職員就業規程(昭和45年規程第24号)第19条第1号に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定する休日とみなす。
(休日勤務手当の支給される日の特例)
第3条 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)第13条に規定する休日とみなす。
附則
この規程は、平成元年2月23日から施行する。