○神奈川県市町村職員共済組合職員の分限及び懲戒に関する規程

昭和49年5月1日

規程第43号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関し定めることを目的とする。

(分限及び懲戒の基準)

第2条 すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。

2 職員は、この規程で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降給され、降任され、免職され若しくは休職されることがない。

3 職員は、この規程で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。

第2章 分限

(降給の種類及び事由)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任を伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

2 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降格することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

3 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降号することができる。

(1) 勤務能率が低下した場合

(2) 前号に規定する場合のほか、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(降任、免職)

第4条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身故障のため、職務の遂行に故障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(休職)

第5条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(降給、降任、免職及び休職の手続)

第6条 理事長は、職員を第4条第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、前条第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降給、降任、免職又は休職の処分は、理事長が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第7条 第5条第1号に該当する場合における休職の期間は、3年をこえずかつ当該職員が休職前に職員として勤続した期間の2倍を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について理事長が定める。

2 理事長は、前項の規定による休職の期間中であつても、理事長の指定した医師2人の行つた診断の結果、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 業務上の傷病により第5条第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、第1項の規定にかかわらずその療養のために必要な期間とする。この場合において、復職については、前項の規定を準用する。

4 第5条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該事件が裁判所に係属する間とする。

第8条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事することはできない。

(休職期間の特例)

第9条 理事長はその承認を受け、引き続き90日を超えて休養又は療養している職員を休職処分に付そうとするときには、引き続き90日を超える日数については、これを第7条第1項に規定する休職期間から差し引いて休職の期間を定めることができる。

(休職期間の更新)

第10条 休職期間が第7条第1項に規定する休職期間の最長(前条の場合においては、この最長から差引くこととした日数を控除した期間を最長とする。)に達しない場合においては休職した日から引き続きその最長に達するまでこれを更新するものとする。

(休職期間の通算)

第11条 休職処分に付された職員が第7条第2項の規定により復職し、再び同一疾患により休職処分に付された場合、その者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後1年を経過したときは、この限りでない。

第3章 懲戒

(懲戒)

第12条 職員が次の各号の1に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 組合の規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

(3) 職員としてふさわしくない非行のあつた場合

(懲戒の手続)

第13条 戒告処分は、理事長が当該職員にその責任を確認し、及びその将来を戒しめる旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

2 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、理事長が当該職務にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第14条 減給は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他法令の定めるところによる。

(停職の効果)

第15条 停職の期間は、1月以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(平成13年4月2日規程第262号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日規程第352号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月1日規程第365号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 改正後の規定は、この規程の施行の日以後に第7条第2項の規定により復職した職員について適用し、同日前に同項の規定により復職した職員については、なお従前の例による。

(平成28年4月26日規程第439号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合職員の分限及び懲戒に関する規程

昭和49年5月1日 規程第43号

(平成28年4月1日施行)