○神奈川県市町村職員共済組合職員の服務の宣誓に関する規程
昭和49年7月1日
規程第47号
(目的)
第1条 この規程は、新たに神奈川県市町村職員共済組合の職員(以下「職員」という。)となつた者の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、理事長又は事務局長の前において宣誓書(別紙様式)に署名押印してからでなければ、その職務を行つてはならない。
附則
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規程第156号)
この規程は、平成元年3月30日から施行する。
附則(平成元年3月30日規程第162号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規程第351号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。