○神奈川県市町村職員共済組合職員の服務の宣誓に関する規程

昭和49年7月1日

規程第47号

(目的)

第1条 この規程は、新たに神奈川県市町村職員共済組合の職員(以下「職員」という。)となつた者の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、理事長又は事務局長の前において宣誓書(別紙様式)に署名押印してからでなければ、その職務を行つてはならない。

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成元年3月30日規程第156号)

この規程は、平成元年3月30日から施行する。

(平成元年3月30日規程第162号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規程第351号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

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神奈川県市町村職員共済組合職員の服務の宣誓に関する規程

昭和49年7月1日 規程第47号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第4章 人事及び給与
沿革情報
昭和49年7月1日 規程第47号
平成元年3月30日 規程第156号
平成元年3月30日 規程第162号
平成21年11月30日 規程第351号