○神奈川県市町村職員共済組合職員の定年に伴う勤務延長に関する細則
平成3年3月28日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(平成3年規程第177号。以下「規程」という。)第4条第5項の規定に基づき、規程第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の定年に伴う勤務延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「勤務延長」とは、規程第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(通知書の交付)
第4条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した通知書を交付しなければならない。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(実施細目)
第5条 この細則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この細則は、平成3年3月31日から施行する。
附則(平成19年8月22日)
この細則は、平成19年9月1日から施行する。