○神奈川県市町村職員共済組合監事の報酬に関する規則

昭和37年12月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、神奈川県市町村職員共済組合定款第29条の規定に基づき、学識経験を有する者のうちから選挙された監事(以下「監事」という。)に対する報酬の額及びその支給方法について定めるものとする。

(昭42規則15・一部改正)

(報酬の額)

第2条 報酬額は、年額23万円とする。

(昭42規則15・全改、昭45規則22・昭46規則27・昭53規則64・昭56規則81・昭62規則112・平6規則143・平13規則185・一部改正)

(支給方法)

第3条 報酬は、毎年3月、6月、9月及び12月に、それぞれその月までの分を支給する。ただし、年の中途において退任した場合は、支給期月にかかわらず、その月までの分を支給する。

2 監事が月の中途において就任、又は退任した場合のその月報酬は、その月の現日数による日割計算により支給する。

(昭42規則15・全改、平15規則196・一部改正)

(実施規定)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平15規則196・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月22日規則第15号)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前から引き続き監事であつた者については、この規則の適用に関しては、施行日に就任したものとみなす。

(昭和45年2月20日規則第22号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年2月25日規則第27号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和53年7月26日規則第64号)

この規則は、公告の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年3月3日規則第81号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年2月24日規則第112号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年2月24日規則第143号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年2月26日規則第185号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年5月7日規則第196号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合監事の報酬に関する規則

昭和37年12月4日 規則第4号

(平成15年5月7日施行)

体系情報
第4章 人事及び給与
沿革情報
昭和37年12月4日 規則第4号
昭和42年2月22日 規則第15号
昭和45年2月20日 規則第22号
昭和46年2月25日 規則第27号
昭和53年7月26日 規則第64号
昭和56年3月3日 規則第81号
昭和62年2月24日 規則第112号
平成6年2月24日 規則第143号
平成13年2月26日 規則第185号
平成15年5月7日 規則第196号