○神奈川県市町村職員共済組合診療報酬明細書等開示規程

平成9年12月9日

規程第229号

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)における診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示請求又は開示依頼があつた場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もつて個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ組合員等へのサービスの一層の充実を図るとともに、組合におけるレセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(業務処理体制)

第2条 レセプトの開示に係る業務責任者は、理事長とする。

2 理事長は、事務局長に前項の事務について委任することができる。

(開示対象レセプトの範囲)

第3条 開示の対象は、組合が保管する5年分のレセプトとする。

(開示請求の取扱い)

第4条 組合員又は被扶養者本人からの開示請求は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示請求とし、遺族からの開示依頼は、サービスの一環とする。

(開示依頼対象者の範囲)

第5条 開示請求及び開示依頼対象者の範囲は、次による。

(1) 組合員及び被扶養者本人(組合員であつた者及び被扶養者であつた者を含み、当該者のうち死亡している者を除く。以下「組合員」という。)

(2) 組合員が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

(3) 組合員本人がレセプトの開示請求をすることにつき委任をした代理人

(4) 組合員が死亡している場合にあつては、当該組合員の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準じる者(以下「遺族」という。)

(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

(6) 遺族がレセプトの開示請求をすることにつき委任をした代理人

(業務処理方法)

第6条 業務処理方法は、理事長が別に定める診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領により適正に処理しなければならない。

この規程は、平成9年12月9日から施行する。

(平成15年9月19日規程第289号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年7月1日規程第302号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成23年10月31日規程第379号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合診療報酬明細書等開示規程

平成9年12月9日 規程第229号

(平成23年10月1日施行)