○神奈川県市町村職員共済組合組合会会議規則

昭和37年12月4日

規則第2号

(応招)

第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に指定された場所に集合(オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。以下同じ。)を利用して出席する議員にあつては、指定された場所との通信を確立)し、議長にその旨を通告しなければならない。

2 他の議員の代理人として、議決権又は選挙権を行なう議員は、開会前に委任状を議長に提出しなければならない。

(令3規則258・一部改正)

(組合会の成立及び開会)

第2条 議長は、出席議員が定数に達したときは、組合会成立の旨を述べ、かつ開会を宣告する。

(議席)

第3条 議員の議席は、議長が定める。

(会期)

第4条 議長は、会期を定めたとき又は会期を延長したときは、直ちにこれを議員に通知しなければならない。

(閉会)

第5条 議長は、会期が終了したとき、又は組合会に付すべき議事が終つたときは、その旨を述べ閉会を宣する。

(発言)

第6条 会議において発言しようとするものは、議長の許可を得て発言しなければならない。

2 発言は、演壇又は自席においてしなければならない。

3 発言は、議題のほかにわたつてはならない。

4 議長は、必要と認めたときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

5 発言が議題のほかにわたるとき、又はあらかじめ決定した発言時間をこえたときは、議長はその発言を中止させることができる。

(表決議題の宣告)

第7条 議長は、表決をとろうとするときは、発言の終結を宣告し、ついで表決に付する議題を宣告しなければならない。

2 議長が、表決に付する議題を宣告した後は、何人も議題について発言することができない。

(昭45規則23・旧第8条繰上)

(選挙又は投票による表決)

第8条 議長は、選挙又は投票により表決を採るものとする。ただし、出席議員の5分の1以上の者の要求があるときは、投票により表決を採らなければならない。

2 前項の表決が終つたときは、議長は、その結果を宣告しなければならない。

(昭45規則23・旧第9条繰上)

(簡易表決)

第9条 議長は、議案について出席議員に異議がないと認めるときは、前条の規定にかかわらず可決を宣告することができる。ただし、出席議員が宣告に対し直ちに異議を申し立てたときは、前条の規定により表決を採らなければならない。

(昭45規則23・旧第10条繰上)

(秘密会)

第10条 秘密会を開くときは、議長は、議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させるものとする。

(昭45規則23・旧第11条繰上)

(会議録)

第11条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、会議の始めに議長が指名する者を組合会にはかつて定める。

(昭45規則23・旧第12条繰上)

この規則は、公告の日から施行し、昭和37年12月4日から適用する。

(昭和45年5月18日規則第23号)

この規則は、公告の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(令和3年6月28日規則第258号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合組合会会議規則

昭和37年12月4日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)