○神奈川県市町村職員共済組合の休日を定める規程

平成元年5月26日

規程第164号

(組合の休日)

第1条 次に掲げる日は、神奈川県市町村職員共済組合(保養所を除く。)の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

この規程は、平成元年5月28日から施行する。

(平成4年12月8日規程第183号)

この規程は、平成4年12月19日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合の休日を定める規程

平成元年5月26日 規程第164号

(平成4年12月8日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成元年5月26日 規程第164号
平成4年12月8日 規程第183号