短期組合員及び被扶養者に係る総合健康診断(人間ドック)等の助成事業について
短時間勤務職員の適用拡大に伴い、令和4年10月から当組合に加入された短期組合員・被扶養者の健診事業につきましては、下記のとおり取り扱いとなります。記
1. 令和4年度総合健康診断等(人間ドック・脳ドック・婦人科検診)の受検申込みについて
(1)受検対象者
【人間ドック・婦人科健診(同時・単独)・脳ドック】
35歳以上の組合員及び被扶養者
【婦人科健診(単独のみ)】
20歳以上34歳以下の組合員及び被扶養者
(2)検診期間・利用回数
令和4年4月~令和5年3月までの年1回
(3)申込方法
令和4年度受検希望の方につきましては、一般組合員同様キャンセル待ち(令和4年度予算の範囲内での承認になります。)で、随時申込受付いたします。
「令和4年度総合健康診断(人間ドック)等受検申込書」に必要事項をご記入の上、所属所担当課へご提出ください。(4)注意事項
協会けんぽ加入時(令和4年9月まで)に検診機関へ直接予約している者につきましては、共済組合での承認がされていないため、お申込みが必要となります。必要事項に加えて、申請書の欄外に予約日をご記入の上、受検日前までに承認できるように余裕をもって申請してください。なお、協会けんぽと共済組合の検査内容等が異なる検診機関があるため、検査日が変更となる場合がありますが、ご了承ください。
事前のお申込みがない場合、助成金の適用となりませんので、ご注意ください。また、検診費用清算後の事後承認につきましても、対応しかねますので、ご了承ください。
※令和3年度中に所属所経由で共済組合へお申込みいただき、3神共済保第1088号、令和4年3月10日付け通知で既に共済組合の承認を受けている者につきましては、改めてお申込みをいただく必要はございません。
2.家族健康診断について
短期組合員の被扶養者につきましても、一般組合員の被扶養者と同様の取り扱いとなり、年度内随時申込受付いたします。
なお、特定健康診査の受診券は配付しておりませんので、健診機関への受診券のご提出は不要です。
詳細は、こちらをご参照ください。
3.令和5年度総合健康診断等(人間ドック)の受検申込みについて
一般組合員同様の取り扱いとなります。
詳細は、こちらをご参照ください。
4.令和4年度対象外となる事業について
令和4年度につきましては、下記事業は対象外となりますので、ご了承ください。
(1)特定健康診査
(2)特定保健指導
(3)歯科健診事業