交通事故や傷害事件等の第三者行為にあったとき
交通事故や傷害事件・犬咬まれ等の第三者行為により、ケガや病気になったときは、速やかに共済組合へ連絡し、「組合員証使用申請書」の提出をお願いします。なお、事故等に係る治療に関しては、高額療養費および一部負担金払戻金(家族療養費附加金)等の支給は行いません。
…様式…記入要領
対車の事故で損害賠償請求をするとき
傷害事件・犬咬まれ等で損害賠償請求をするとき
提出書類 | 組合員証使用申請書 | ||
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添付書類 | 損害賠償申告書 | ||
事故発生状況報告書 | |||
念書 | |||
診断書 | |||
傷害事件誓約書 |
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(組合員) (被扶養者) |
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傷害事件誓約書(未成年) |
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(組合員) (被扶養者) |
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犬咬まれ誓約書 |
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(組合員) (被扶養者) |
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交付書類 | 組合員証使用承認書 | ||
治療終了届(後日ご提出いただく書類となります) | (組合員) (被扶養者) |
自損事故を起こしたとき
提出書類 | 自損事故による傷病届 | ||
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交付書類 | 治療終了届(後日ご提出いただく書類となります) | (組合員) (被扶養者) |