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令和6年度「神奈川県市町村職員賠償責任保険」

(公務員賠償責任保険・請求期間延長特約・履行請求訴訟担保特約・公務員賠償責任保険追加特約・保険責任期間に関する追加条項等)

神奈川県市町村職員賠償責任保険の特長

この保険は、地方公共団体の職員の皆様が公務に起因して、保険期間中に損害賠償請求などがなされた場合に、皆さま個人が負担される法律上の損害賠償金と争訟費用について保険金としてお支払いするものです。

○住民監査請求および住民訴訟

被保険者(地方公共団体職員等)が、その公務に起因して、保険期間中に地方自治法第242条第4項に定める監査委員による賠償勧告および第242条の2第1項第4号に規定される訴訟に基づき損害賠償請求をうけた場合に、被保険者が負担する争訟費用(弁護士報酬、裁判費用など)および法律上の損害賠償金を保険金額の範囲でお支払いします。

○民事訴訟およびその他の損害賠償請求

被保険者が、その公務に起因して、保険期間中に住民訴訟以外の手段により訴訟提起または損害賠償請求をうけた場合に、被保険者が負担する訴訟費用および法律上の損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いします。(事前に損保ジャパンの承認を必要とします。)

和解による解決を含みます。
国家賠償法第1条2項、第2条2項による求償を含みます。
○地方自治法第243条の2第3項に定める賠償命令

地方自治法第243条の2第3項の規定に基づき普通地方公共団体に損害を与えたことによる賠償命令を受けた場合に被保険者が負担する法律上の損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いします。

ただし、被保険者の故意による場合は補償対象外です。

当制度にご加入いただくことにより、万一の場合に備え安心して公務に専念することができます!

『神奈川県市町村職員賠償責任保険』 令和6年度新規募集について

この表は右にスクロールできます。

保険契約者 「神奈川県市町村職員共済組合」が契約者となります:各所属所担当課等の単位にてご加入いただきます。
加入対象者 組合員
令和6年4月1日時点で組合員資格を有する会計年度任用職員、短期組合員も対象です。
ただし、市長・町長・村長・任意継続組合員は除きます。
また、他の組合から派遣されている職員も対象外となります。
被保険者とは、保険の補償を受けられる方をいい、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険会社に保険金を請求することができる方のことをいいます。
保険期間 令和6年4月1日午後4時から令和7年4月1日午後4時までの1年間
※中途加入も募集しています。
一括払保険料
および
保険金額
プラン名 保険料
保険期間:
1年間
1名あたり
一括払
被保険者1名あたり保険金額

損害賠償金

争訟費用
①+②
期間中限度額
初期対応費用
期間中限度額
一連の損害賠償請求
あたりの支払限度額
Aプラン 8,880円 3億円 3億円 500万円
Bプラン 7,560円 1億円 1億円 500万円
Cプラン 5,280円 5,000万円 5,000万円 500万円

※自己負担額(免責金額)については設定いたしません。

中途加入保険料

Aプラン:月額740円 Bプラン:月額630円 Cプラン:月額440円

この表は右にスクロールできます。

申込締切日

各所属所担当課までご確認ください。

申込み
手続き方法
新規加入の方 「(新規)加入依頼書」・「口座振替依頼書」に必要事項を記入・捺印の上、各所属所担当課までご提出ください。
継続加入の方

自動継続となっておりますので提出は不要です。

※ただし、登録内容の変更および、脱退の場合のみ「(継続)加入依頼書」に必要事項を記入・捺印の上、各所属所担当課までご提出ください。

保険料
お支払い方法

令和6年6月28日(金)ご本人の指定金融機関口座より引き落としさせていただきます。

※中途加入者については別途お知らせいたします。

契約関連

(1)加入の対象者

当共済組合の組合員の方が対象です。

市長・町長・村長・任意継続組合員を除きます。また、他の組合から派遣されている職員も対象外となります。
専門職業的行為に基づく損害賠償請求については、補償対象外となる職種がありますので専門的資格に基づく業務を行う方は、詳細について引受保険会社損害保険ジャパン株式会社までご確認ください。

詳細についてはこちらPDF

(2)保険料の払込方法

組合員ご本人の引き落とし指定口座より、年額保険料を引き落としさせていただきます。

イオン銀行およびネット銀行等一部お取扱いの無い金融機関がございます。
詳細についてはこちら
取扱代理店

有限会社 神奈川シィ・ティ・ブイサービス

〒231-0023 横浜市中区山下町74番地1

TEL:045-681-2005 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)

引受保険会社

損害保険ジャパン株式会社 横浜支店営業第一課

〒231-0007 横浜市中区弁天通5-70

TEL:045-661-2713 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)

このご案内は、概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパン株式会社までお問い合わせください。

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SJ23-10976(令和5年12月5日)

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