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死亡したときの給付

組合員・被扶養者が死亡したとき(埋葬料・家族埋葬料)

組合員が公務によらないで死亡したときは、その被扶養者に「埋葬料」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。

(注)
  1. 被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った人に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。また、葬儀参列者への接待費用、香典返しなどは除きます。
  2. 埋葬料・家族埋葬料と併せて埋葬料附加金・家族埋葬料附加金が支給されます(1件につき50,000円)。ただし、退職後の埋葬料にかかる附加金は支給されません。
組合員 埋葬料 1件につき50,000円
被扶養者 家族埋葬料 1件につき50,000円
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